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一時転用
一時転用について
農地転用において、農地を農地以外の目的に一時的に使用することを一時転用といい、通常の農地転用と同様の手続きが必要となります。
同時に、その許可を得る方法についても通常と同じく、農林水産大臣や都道府県知事の許可を得なければならず、一時転用の場合はさらに、期間満了後に農地を元通りに復元することが条件となっています。
この一時転用の期間は原則として3年以内とされ、一時的な利用の目的達成に必要な最小限の期間となります。
ですが、農用地区域外にある農地で、今後の工程計画などにより必要性が認められれば、3年を超える場合であっても、必要最小限の期間まで利用することができます。
また、期間満了後も同様に利用し続けたい場合には、はじめの許可内容と同じ目的に利用することと、その後の永続性が認められれば、許可されることがあります。
その他の詳しい内容については、農業委員会へ問い合わせれば教えてくれますので、なにかご不明な点があれば聞いてみるといいでしょう。
最近では、この一時転用を利用して、農地への産業廃棄物の埋立てを行い、結果として元の状態に復元できなくなるといったケースがあるようです。
当然ながら、違反すると厳しい罰則の対象となってしまいますので、そのようなことのないようにくれぐれもご注意ください。