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取得までの流れ
農地取得
- はじめに取引相手を探します。(農業をやめたい人、または農地を手放したい人)
- 売り手と買い手が合意した場合、農地法3条の許可を申請する。
農用地利用集積計画の場合は、申し入れをする。 - 下記のチェック項目などの条件で審査に入ります。
- 取得後の農地で耕作すること
- 取得後の農地面積の合計が原則5a、北海道は2ha以上となること
- 法人の場合は※農業生産法人の要件を満たすこと
※農業生産法人とは、農業者などの農業関係者が中心となって組織された農業を行う法人です。農業生産法人は、農業経営を行うため、農地を買ったり借りたりすることができます。
- 法人の形態
- 農事組合法人(2号法人)
会社法人(有限、合名、合資、株式[株式譲渡制限のあるもの]) - 事業
- おもな事業が、農業及びその農業に関連する事業であること。
- 構成員
- 農業者や農業関係者の議決権が4分の3以上であること。
- 役員
- 役員の過半は、農業に常時従事する構成員であること。
この過半を占める役員の過半は、農作業に原則として年間60日以上従事すること。