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農地の斡旋

農地の斡旋について

農地の取得方法の1つに農地の斡旋を受けるという方法があり、各市町村の農業委員会が斡旋しても良いと判断した場合に売買・貸借してもらうことができます。
これは高齢や急な病気などが原因で管理できなくなった農地をほかの農業経営者やこれから新たに農業に着手しようと考えている方に提供し、今後の農業振興を図る目的で行われています。

斡旋までの主な流れは農地の提供者が各市町村の農業委員会に対して斡旋申出書を提出した後、売買・貸借の候補者が登録されている名簿の中から相手方となる1名を農業委員会が選定し、斡旋委員が斡旋を行い完了となります。
なお、斡旋によって買受け・貸付けされる側に選ばれるためには斡旋後に中核となるような農業経営者であることや新たに農業経営者になる場合は認定就農者であること、農業経営にあたって必要となる資金や農地の経営・利用状況などが適していること条件となっています。

農地の適切な流動化を促すことを目的としてこのような取り組みが行われており、斡旋によって農地を売買・貸借した場合は税法上の優遇を受けられることになっていますので、通常よりも負担を軽減することができます。

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