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Q&A
よくある質問
- 農地を売買するために、必要な許可はなんですか?
- 農地を売買するには、農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。
「農地法3条」は農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権もしくはその他の使用および収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、当事者が農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければならないと規定しています。
- 許可を受けないで農地の転用を行ったら罰則などありますか?
- 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課せられます。
- 農地を購入して、住宅を建てたいのですが、許可が必要ですか?
- 農地を宅地にするには、「農地法5条」の許可が必要となります。
「4条の許可」と同様、農地が市街化区域内にある場合は、農業委員会に届けることで足ります。
- 農地転用ってなんですか?
- 農地を農地以外の目的に転用することで、たとえば住宅地や工業用地、車庫、資材置場、駐車場などの農地以外のものに用途を変更することをいいます。
- 一時的な農地転用の場合も許可が必要ですか?
- 農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などで利用する場合も転用になるため、許可が必要です。
- 普通のサラリーマンですが農業を始めることはできますか?
- 「農地法第3条」の要件を満たせば農業委員会の許可を得て農地を買ったり借りたりする事は可能です。農業についての十分な知識や経営に関してのノウハウなど、準備をしておく必要があると思います。