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農地転用に関する法律

都市計画法

土地は所有しているからといって、所有者が自由に使い方を決めて勝手に利用目的を変更できるというわけではなく、法律によってそれぞれの土地は用途が制限されています。
これにより、これまで農地として利用していた土地に住宅を建てたり、農地を農業以外の目的で利用するためには許可が必要で、地域ごとに異なる土地の用途に従わなければいけません。

こういった制限を定めている法律の1つに都市計画法があり、健全な都市の発展や秩序ある市街地の形成を目的とし、同法で定められている開発行為を行う場合、各都道府県知事の開発許可が必要となります。
これに加え、転用する土地が農地である場合は農地法による転用許可も得なければ転用することができず、都市計画法と農地法のそれぞれの許可は整合性を考慮して、同時に行わなければいけないとされています。

このように、農地を転用する際は都市計画法や農地法によって定められているそれぞれの地域ごとの用途に従わなければならず、もしも無断で転用していた場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処されますので、必ず事前に許可を得てから行うようにしましょう。

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