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農地区分
農地区分と許可基準
農地は、その土地の営農条件や市街地化の状況から判断して、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地の5種類に区分されます。
この5種類は、農地転用の際の許可基準に大きく違いがありますので注意が必要です。
農用地区域内農地とは、その名の通り農用地区にある土地で、原則として転用が認められることはありません。
甲種農地とは、市街化調整区域内にある農地の中でも、特に良好な営農条件を備えている農地をいい、原則不許可となっています。
第1種農地とは、およそ10ヘクタール以上の規模の一団の農地や土地改良事業などの対象となった農地、生産性の高い良好な営農条件の農地がこれにあたり、原則不許可となっています。
第2種農地とは、駅から500メートル以内の距離にあり、今後市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地をいいます。
第3種農地を転用することができないなど、この土地周辺の他の農地が転用できない場合は許可されます。
第3種農地とは、駅から300メートル以内の距離にあり、都市的施設が整備された区域内または市街地区域内にある農地をいい、原則として転用が認められています。
それぞれにこのような違いがあり、一般的に原則不許可となっている農地の転用が認められることはほとんどありませんが、必ずしも不許可となるわけではありません。
公共性の高い事業に供するなど、適当な転用であると判断した場合には許可されることがありますので、気になる方は転用予定地の農業委員会までお問い合わせください。