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転用
農地転用に関して
農地を農地以外の目的に転用することで、たとえば住宅地や工業用地、車庫、資材置場、駐車場などの農地以外のものに用途を変更することをいいます。
日本で農地を農地以外の目的に転用する場合は、農地法4条・5条により農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要です。
農地転用の手続きはどうするの?
- 許可権者が都道府県知事の場合
- 許可権者が農林水産大臣の場合
※いずれの場合にも許可をとることが必要です!
罰金が発生する場合も
無許可での農地の転用や不正な手段により許可を受けたものは罰則があたえられます。3年以下の懲役または300万円以下の罰金などが例としてあげられます。
[農地法の主な罰則内容]
許可を受けないで農地の転用を行った者 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
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不正の手段により許可を受けた者 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
都道府県知事の工事の中止 原状回復などの命令に従わなかった者 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |