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農地改革

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改革

農地改革に関して

農地改革は一般的には、第二次世界大戦後に行われた日本の連合国軍の占領下に置かれたときの、占領政策の一環として実施された大規模な農地改革(1946〜50年)をあらわします。

当時の日本の農業は家族経営が多く、農民のほとんどは田畑の全部、又は一部を借り受けて作物を育てたりしていました。地主と小作人の間には収穫高のおよそ半ばに及ぶ高率の現物小作料が収受され、これに身分的支配従属関係がからんでいました。

農作業の機械化が進んでいなかった農地改革当時には、1軒の農家が広い農地を耕作できる状況にはなかったため、経営規模は小さくなっても、自作農を創設して就労意欲を刺激した方が、農業生産を増やせるという見込みがあったのです。しかし、小規模農家が多数生み出されたことによって、土地利用が細分化され、経営コスト削減が思うように進まなかったというのは、結果論でしかありません。

農地改革顛末概要より抜粋

第1項
日本帝国政府は、民主主義的傾向の復活強化に対する経済的障碍を除き去り人民の権威尊重を樹立し、日本農民を数世紀におよぶ封建的抑圧のもとにおいてきた経済的束縛を破壊するための日本の土地を耕すものがかれらの労働の果実を享受する平等な機会を持つことを保証するような措置をとるよう指令される。
第2項
この指令の目的は、全人口の殆ど半分が農耕に従事している日本の農業構造を永きにわたってむしばんできた害毒を除去するにある。
第3項
従って日本政府は本司令部に対し農地改革計画を1946年3月15日あるいはそれ以前に提出することを命ぜられる。この計画は次の諸計画を含むべきである。
  • (A) 不在地主から耕作者への土地所有権の移転。
  • (B) 公正な価格で農地を非耕作者から購入する規定。
  • (C) 小作人の所得に相応した年賦による小作人の土地購入に関する規定。
  • (D) 小作人たりしもが再度小作人に転落することを合理的に防止する規定。

〔農地改革顛末概要〕

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