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農振除外
農地転用における農振除外
農業を営むことを目的としている畑などの農地は、農業以外の用途に利用することを法律によって制限されていることがほとんどです。
そのため、農地を転用するには、一般の土地とは異なる許可が必要な上に、その農地がどの地域に区分されているかによって手続きが変わってきます。
通常、農地は農業振興地域と農業振興地域外の2種類に区分されています。
さらに、農業振興地域の中でも、特に農用地として利用すべき土地を農用地区域といい、それ以外は農振白地に分けられます。
もしも、転用を考えている土地が農用地区域にある場合、農地転用の許可の前に農振除外を行って、農用地区域から農振白地にしなければいけません。
原則として、農用地区域にある農地を他の用途に転用することは認められていませんので、このような手続きが必要になります。
転用を行う上で、まずは対象の農地がどの地域に区分されているかを知る必要がありますので、事前にその地域の農業委員会へ確認するようにしましょう。
※なお、必ずしも農振除外や農地転用の許可が得られるとは限りませんので、許可が降りる前から勝手に他の用途に利用してはいけません。