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保有合理化事業
保有合理化事業とは
「農地保有合理化事業」とは、農業経営の規模の拡大や農地の集団化。その他農地保有の合理化を促進するため、農地保有合理化法人:営利を目的としない法人(民法第34条による公益法人)である農地保有合理化法人が主な事業主体。が、離農農家や規模縮小農家等から農地を借り入れ又は買入れし、当該農地を担い手農家に貸し付けたり、または売り渡す事業のことをあらわします。
農地保有合理化事業の種類(農業経営基盤強化促進法第4条第2項)
- 農地売買等事業(第1号)
- 規模縮小農家等から農地の買入れ等を行い、一定の要件を満たす
規模拡大農家に売渡し等を行う事業 - 農地売渡信託等事業(第2号)
- 離農農家等から農地の売渡信託を引き受け、当該農家に信託引受
農地の一定評価額を無利子で貸付けを行う事業 - 農地貸付信託事業(第2号の2)
- 農地所有者等から農地の貸付信託の引き受けを行う事業
- 農業生産法人出資育成事業(第3号)
- 農業生産法人に農地を現物出資又は農地の仲介と併せて金銭出資を行い、出資により取得した当該法人の持分を他の構成員に計画的に譲渡する事業
- 研修等事業(第4号)
- 農地売買等事業により保有する農地を、新規就農者の研修ほ場(ホジョウ)や地域特産物の実証ほ場(ホジョウ)等に活用する事業