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農地法
農地法第3条(耕作目的の農地等の権利移動)
農地を農地として売買、貸し借りを行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。ただし、譲受人(借主)は申請地を含め県知事が定める下限面積(原則50a)以上耕作している農家及び農業生産法人等でなければなりません。また、譲受人(借主)又はその世帯員が権利取得後農作業に常時従事することも条件となっています。さらに、農機具等耕作に必要な機具をそろえていること、申請地まで1時間程度で通作可能なところに居住している方など、通常の営農管理が可能であることが必要であり、すでに農地を持っている方は不耕作地がないことも必要な条件です。
農地法第4条(自己農地転用)
自分の所有する農地を自分で宅地や店舗等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要です。
農地転用の場合、その農地の位置により許可できるかどうかの基準が決まっており、その他、主なものとしては、土地造成のみではないこと、計画実現の確実性があること、適正な面積であること、周辺農地や施設への被害がないことが基準となっています。
将来的に家を建てたいので、とりあえず土地造成だけを先に行うことは、土地造成のみにあたり、許可できません。
また、転用地内からの取水、排水については、地下水の取水、雨水と汚水の排水が考えられますが、周辺農業に最も影響が大きいため、関係者との調整を了しているかどうかを確認させていただくことがあります。転用地の隣接地の所有者についても同様です。具体的に転用計画が決まりましたら、農業委員会事務局へご相談下さい。
農地法第5条(権利移動を伴う農地転用)
他人の農地の権利を取得して(所有権移転)、または、他人の農地を借りて(賃借権の設定、使用貸借等)、農地を農地以外のものにする場合には農地法第5条に基づく転用許可が必要です。基本的な基準は農地法第4条の場合とほぼ同じです。