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自作農財産について
自作農財産
自作農財産とは、戦後まもなく、自作農創設特別措置法等に基づいて国が農地や採草放牧地を買収、売り渡しを行いましたが、売り渡し切れず残ってしまった農地を自作農財産といいます。
さらに自作農財産の中でも、国が取得したときの経緯によって国有農地等と開拓財産に分類され、これらの土地はすべて国が管理しています。
国有農地等と開拓財産
国有農地等とは、自作農創設措置法や新たに制定された農地法により国が買収した農地で、売り渡す相手の方の経営面積の問題や、今後都市化が予定されていて、その際の計画に含まれる土地であったため売り渡しが保留されたものをいいます。
開拓財産とは、国有農地等と同じく、帰農促進を図り開墾をするために売り渡しが行われましたが、開拓事業により水道路が造成されたり、売り渡し後に再度国に買い戻されたものをいいます。
自作農財産の処分方法
国が管理するこれら自作農財産を処分するには主に3種類の方法があります。
- 売渡し
- 今後農業に精進すると見られる方、共同で利用すべき土地の場合は地方公共団体または、農業協同組合に売り渡されます。
- 売払い
- 農耕には不向きであるなどの理由で、農耕があまり望まれない土地を買収する前の元の所有者に売り払われます。
- 譲与
- 譲与とは、公共的に農業に利用されている土地を現在の用途が済んだ場合、国に無償で返還することを条件に、無償で譲与されます。
また譲与は、開拓財産のみに適用される方法になります。