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非農地証明

非農地証明について

農地転用において、通常の農地転用手続きにのっとり、許可を得た上で転用を行うほかに、登記簿上は田・畑・牧場となっているが、現在の土地の状況が農地法に規定する農地または、採草放牧地ではないと判断された際に非農地証明を発行してもらうことができる場合があります。
この非農地証明には農地転用許可と同様の効力があり、非農地証明があるだけでも地目変更が可能となります。

実際に非農地証明を得るためには、対象となる土地が自然災害によって非農地となり、農地に復元することが困難である場合や耕作地に適さないなどのやむを得ない事情によって10年以上に渡り耕作放棄地となっていたために農地への復元が困難な場合などが原則となっており、このほかにもいくつかの条件があります。
申請後は農業委員会によって、本当に非農地証明を許可すべきであるかが厳重に審査され、現地調査や近隣の土地所有者からの証言を基に判定します。

中には農地である土地を宅地として転売し、利益をあげることを目的として非農地証明を得ようとするような場合もありますので、それを未然に防ぐためにも厳しい審査が行われます。
本来であれば、農地法は農地を有効活用するためにある法律ですので、簡単に許可を与えていてはその意味すらもなくなってしまいますので、このような条件や審査があります。

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