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農業所得

農業所得申告

農地等を経営することで得られる農業収入から、その農業の経営費を差し引いた分を農業所得といい、当然ながら農業所得申告が必要となります。
この申告は以前まで、10アール当たりの収入金額を目安として申告する農業所得標準により行われていましたが、それが廃止され、平成18年度以降は収支計算方式によって所得金額を計算することが原則となりました。

収支計算方式では、1月1日〜12月31日までの1年間に得た農業収入から、その農業を経営する上でかかった経費を差し引いた分を農業所得として、前年度分を次年度の2月〜3月にかけて申告します。
また、自分の経営している農地から生産した食料を自家用に消費した場合も、本来であれば第三者に売ることで収入を得られていたということになり、自家消費として税法上では売り上げとして計上しなければいけません。

申告の際には、年間を通して得た収入やかかった経費を正確に把握しておかなければいけませんので、請求書や伝票などをしっかりと保管しておき、不備のないように帳簿を付けてまとめておく必要があります。
なお、必要書類は申告後も7年間は保管しておくようにしましょう。

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