烈 農地とは

■耕作目的の土地

農地は、国の食糧を確保するための「耕作の目的に供される土地」とされており、簡単に宅地など住宅を建てるものに変更できない土地のことをあらわします。
また、これまで農業に従事していなかった人たちは、簡単に農地を取得できないという土地になります。
一度農地として届け出をしたものは、元に戻すことが難しいため用途を考えて届け出をすることが必要です。


■いろいろな農地

養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的にされるものは、とくに※採草放牧地とよばれています。
広い意味ではこれらも農地に含まれます。
また屋内で飼育するような農場などの農業施設も農地に含まれます。
農地のポイントは養分が多く含まれていることなどがあげられ、土地が肥えていることが求められるほか、十分な雨量が必要であるなど、条件はいろいろあるようです。

※採草放牧地
採草放牧地とは、農地以外の土地で主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的にされるものをあらわします。

(地目は通常「牧場」―農地法第2条第1項より)


■「農地法」においての農地の定義

農地法においての農地の定義は、「耕作の目的に供される土地」をあらわします。
この場合の耕作とは、土地に人的労働や資本を投じ肥培管理を行って、作物を栽培する方向にむかうことです。
農薬散布、除草、整地、播種、潅がい、排水、施肥などを行い、作物が栽培されていることをいいます。



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