烈 農地の購入

■許可を受けるには

農地を購入しよう(売買)と考えている方は、はじめに農地法3条の許可(県知事)を受けなければなりません

農地の取得後に、耕作下限面積(市町村により面積が異なる1反〜5反)について保全管理を含めて耕作を行うことができる。
農地を管理することができる距離に住む。
世帯員が耕作に必要な農作業に常時従事すると認められる。


■農地購入の契約の前に

農地の売買契約は、農地転用等の許可がおりないうちは契約ができません。
※停止条件付売買契約を締結するにとどまります。
(※知事の許可が降りない場合、契約を白紙に戻すという条件です。)
知事の許可が下りない場合は登記もできません。
ただし、買主の地位を守るために知事の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることは可能です。


■農地購入の注意点(農家の登録がされていない一般の方の場合)

土地登記簿の「地目」が「畑」、「田」となっているものは農地です。
「山林」、や「雑種地」、「宅地」などは農地とはいいません。
市街化区域の農地売買は、農地転用届出が必要。
市街化調整区域の農地売買は、農地転用許可が必要。
売買契約書に、「許可がおりない場合白紙撤回」などの一文を記入すること。
農地転用許可や、届出は、その土地におりるのではなく、その当事者におります。
売買によって持ち主が変わった場合などは改めて取り直しが必要です。



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